会則を改定しました

2016年11月08日 19:16
鹿児島大会の総会で承認された会則の一部改定にともない、ウェブサイト上の会則を改訂しました。
下線部が改定部分になります。

■会費滞納者に関する会則の改定

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会費に関する規程

1 正会員,団体会員および賛助会員の会費は年額5000円,学生会員の会費は年額3000円とする。

2 会費を2年間滞納した会員は,Crustacean ResearchおよびCancerの発送が停止される。

3 会員が会費を3年間滞納した場合,評議委員会の審議を経て除名の対象となる。

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■学会賞授賞者資格に関する会則の審議事項

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学会賞選考規程          

付記:

   ・「本会が出版する図書」とは英文誌だけでなく、和文誌やその他の刊行物も含める。

   ・ 「論文業績」とは、複数の年度にまたがる一連の論文業績も含むものとする。

   ・(改定前)若手研究者とは、論文発表の時点で39歳以下の本会会員の者とする。

   ・(改定後)若手研究者とは、本会の会員で論文の発表時点で39歳以下の者とする。

   ・対象となる論文は、過去3年度以内(審査年度を含まず)のものとする。


■会員の権利に関する会則の審議事項

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会員 

第4条 本会の目的に賛同し,入会を申し込んだ個人,団体および機関を会員とする。

 2 会員は正会員,名誉会員,学生会員,団体会員および賛助会員の5種類とする。


 3 正会員,学生会員,団体会員および賛助会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の額は細則で定める。


4 名誉会員は長年にわたって甲殻類学および学会に対する貢献が大きい会員で評議員会の推薦を受け,総会で承認された者をいう。   

5 賛助会員は本会の目的に賛同し,本会を賛助するために入会した個人,団体および機関とする。
   

6 会員は本会が発行する定期刊行物の配布を受ける。正会員,学生会員および名誉会員は前条に掲げる事業に参加し,大会等では演者として発表できる。また,刊行物に投稿することができる。