日本甲殻類学会会則
名称
- 第1条 本会は日本甲殻類学会(Carcinological Society of Japan)と称する。
目的
- 第2条 本会は会員相携えて甲殻類学の進歩と普及を図ることを目的とする。
事業
- 第3条 本会は前条の目的を達するため,次に掲げる事業を行う。
(1)大会,例会,シンポジウム,講演会などの学術的会合の開催
(2)内外関係学術団休との連絡,交流,および提携
(3)欧文雑誌Crustacean Researchの発行および必要と認められる図書の編集,出版
(4)会員相互の研究連絡およびそれらの斡旋,会員連絡等を含む和文雑誌Cancerの発行
(5)その他本会の目的を達成するために必要と認められる事業
(6)論文賞と教育貢献賞の授与。の授与。選考規程については細則で定める。
会員
- 第4条 本会の目的に賛同し,入会を申し込んだ個人,団体および機関を会員とする。
2 会員は正会員,名誉会員,学生会員,団体会員および賛助会員の5種類とする。
3 正会員,学生会員,団体会員および賛助会員は所定の会費を納入しなければならない。会費の額は細則で定める。
4 名誉会員は長年にわたって甲殻類学および学会に対する貢献が大きい会員で評議員会の推薦を受け,総会で承認された者をいう。
5 賛助会員は本会の目的に賛同し,本会を賛助するために入会した個人,団体および機関とする。
6 会員は本会が発行する定期刊行物の配布を受ける。正会員,学生会員および名誉会員は前条に掲げる事業に参加し,大会等では演者として発表できる。 また刊行物に投稿することができる。
会議
- 第5条 本会に総会をおく。
3 総会は会則の変更などを含む重要事項を審議,決定する。
4 総会における議決には,総会出席正会員の半数以上の賛成を必要とする。
役員
- 第6条 本会に役員として会長1名,副会長1名,庶務幹事1名,会計幹事1名,欧文雑誌編集委員長1名、和文雑誌編集委員長1名をおく。
2 会長は本会を代表し,会務を総括する。
3 会長は評議員の互選によって定める。
4 会長の任期は3年とし,再任を妨げない。
5 副会長は会長を補佐し,会長が会務を遂行できない場合にはその職務を代行する。
6 副会長は評議員の中から会長が委嘱する。
評議員
- 第7条 本会に評議員をおく。
3 評議員は正会員および学生会員の中より,正会員と学生会員の投票によって選任され,その定数を1 2 名とする。また,会長は若干名の評議員を任命することができる。
4 評議員に欠員が生じた場合は,次点者を繰り上げ,その任期は前任者の残任期間とする。
5 評議員の任期は3年とし,再任を妨げない。
6 評議員は幹事を兼ねることができる。
7 評議員の選出方法は細則で定める。
事務局
- 第8条 本会に事務局をおく。事務局に関する規程は細則で定める。
編集委員会
- 第9条 本会に編集委員会をおく。
3 和文雑誌の編集委員会は編集委員長1名および編集委員若干名で構成し,第3条(4)に関わる実務を処理する。
4 編集委員長および編集委員は会長が委嘱する。
選挙管理委員会
- 第10条 本会に選挙管理委員会をおく。
2 選挙管理委員会は評議員の選挙に関わる実務を処理する。
3 選挙管理委員会は選挙管理委員長1名および委員若干名で構成する。
4 選挙管理委員に関する事項は細則で定める。
会計
- 第11条 本会の会計年度は毎年1月1日から12月31日までとする。
細則
事務局に関する規程
- 1. 日本甲殻類学会は会則第8条にしたがい,会の運営を円滑に行うために事務局をおく。
- 2. 事務局の所在は評議員会において決定する。
- 3. 事務局の構成員は会長が委嘱する若干名とし,庶務幹事,会計幹事および必要に応じてその他の幹事をおく。
付則 平成21年度よりの事務局は,北海道函館市港町3-1-1北海道大学水産学部底生生物学講座内におく。
付則 平成27年度よりの事務局は,岡山県岡山市北区津島中3-1-1岡山大学環境理工学部環境管理工学科内におく。
付則 令和3年度よりの事務局は,鹿児島県鹿児島市下荒田4-50-20鹿児島大学水産学部内におく。
評議員選出規程
- 1. この細則は日本甲殻類学会の評議員の選挙に関する必要事項を扱う。
- 2. 選挙管理委員会の設立
(1)選挙管理委員若干名は,会長が委嘱する。
(2)選挙管理委員長は選挙管理委員の互選によって選出する。
- 3. 選挙管理委員会の役割
選挙管理委員会は,選挙に関する公示,集計,開票など,選挙実施上の管理事務を行なう。
- 4. 選挙の公示
選挙の公示は,各有権者に対し,評議員の人数,選挙権・被選挙権の有無の確認状況,選挙方法などを明示した通知文書によって行う。
- 5. 選挙期間
選挙期間は公示日より1ヶ月とする。
- 6. 開票は,選挙管理委員会および事務局長立ち会いのもと,行なう。
- 7. 当選者の決定
(1)評議員の当選者は,得票数の多い順にその定数だけ決定する。
(2)同じ得票数の当選該当者が並んだ場合には,年少順で当選者を決定する。
(3)同じ得票数の当選該当者の生年月日が同じ場合には,選挙管理委員会の責任において,抽選により当選者を決定する。
(4)最下位当選者に次ぐ順位の者を次点者とする。次点者決定の扱いは(1)~(3)に準拠する。
- 8. 選挙結果の公表
(1)選挙結果は会長,評議員ならびに当選者に通知される。
(2)選挙結果は学会総会で報告される。
(3)選挙結果は学会誌に公表される。
- 9. 当選の辞退
(1)当選者が当選を辞退する場合には,選挙管理委員会に通知した後,会長の承認を必要とする。
(2)当選の辞退などで生ずる欠員は,次点者の繰り上げによって,補充する。
会計監査に関する規程
- 1. 会計監査は会計を監査する。
- 2. 会計監査は会長が委嘱し,監査結果は総会の承認を受ける。
会費に関する規程
- 1. 正会員,団体会員および賛助会員の会費は年額7000円,学生会員の会費は年額3000円とする。
- 2. 会費を2年間滞納した会員は,Crustacean ResearchおよびCancerの発送が停止される。
- 3. 会員が会費を3年間滞納した場合,評議員会の審議を経て除名の対象となる。
会員の懲戒に関する規程
- 1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、評議員会がその議を経て当該会員を懲戒することができる。
(1)法令又は学会会則、学会規程に違反したとき。
(2)当学会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)当学会の活動を妨げるような行為をしたとき。
(4)研究倫理に違反したとき。
(5)その他の懲戒すべき正当な事由があるとき。
- 2. 懲戒は次の3種とする。
(1)書面又は口頭による厳重注意。
(2)会員としての活動の停止。
(3)除名。
- 3. 会員としての活動の停止の処分を受けた者は、評議員会の承認がなければ会員権の復活はできない。
- 4. 除名された者は評議員会の承認がなければ再入会できない。
付則
この規程は2019年10月19日から施行する。
論文賞選考規程
- 1. この規程は,会則第3条(6)の定めるところにより授与する論文賞の受賞資格と選考基準を定めたものである。
- 2. 論文賞の対象は、本会が出版する図書に登載された論文業績(若手研究者によるもの)のうち,特に優れたものとし,共著の場合は著者全員を授賞者とする。
・「本会が出版する図書」とは英文誌だけでなく、和文誌やその他の刊行物も含める。
・「論文業績」とは、複数の年度にまたがる一連の論文業績も含むものとする。
・若手研究者とは、本会の会員で論文の発表時点で39歳以下の者とする。
・対象となる論文は、過去3年度以内(審査年度を含まず)のものとする。
- 3. 論文賞の選考のために論文賞選考委員会を置く。学会賞の選考は選考委員会が原則として年一回行い,受賞対象業績の著者を候補者として評議員会に答申し,審議を経て授賞を決定する。
- 4. 論文賞受賞者に賞状を授与する。
- 5. 論文賞授与事業に必要な経費は学会会計から支出する。
- 6 論文賞選考委員会
(2)委員の任期は1年とする。
(3)委員長は委員の互選により選出する。
(4)委員長は大会において、学会賞の選考過程を報告する。
(5)選考委員が何らかの理由により職務を果たせなくなった場合は、会長が後任委員を指名する。
学会賞受賞者の筆頭著者に副賞として、一件につき5万円を授与する。
付則
この規程は2005年1月1日から施行する。2013年1月1日、2016年6月19日、2023年10月15日一部改訂施行。
小田原利光記念甲殻類研究基金規程
[創設主旨]
この基金は,本学会名誉会員小田原利光氏により日本甲殻類学会運営の助成と発展を目的として寄付を受け,1980年11月に創設されたものである。
- 1. 総則
- 2. 目的
- 3. 運営と事業
この基金の運営及び事業にあたっては評議員会で審議する。
- 4. 資産と運用
- 5. 会計
この基金の会計管理者は2名で構成し,評議員会で会長が指名する。会計管理者は毎年会計報告を会長に対して行う。
- 6. 改正
この規程を改正する場合は,評議員会の承認を得なければならない。
附則2.この会計管理者は当面次の2名とする。
浜崎活幸、渡邊精一
IT情報管理システム委員会規程
- 1. 目的
(1)学会ホームページの企画・運営。
(2)学会SNSの企画・運営。
(3)学会内のIT環境の企画・整備・運営に関すること。
(4)その他甲殻類学に関わる諸事項の情報通信を通じての発信に関すること。
- 2. 組織
(1) 委員長1名。 評議員会の指名による。
(2) 委員:事務局、年次大会組織委員会、英文誌編集委員会、和文誌編集委員会からそれぞれ1名。
(3) 委員長は、そのほか若干名を技術的な補佐のために指名することができる。
- 3. 任期
附則1.この規程は2021年6月10日から施行する。
小田原利光若手育成国際交流基金規程
- 1. 目的
この規定は、小田原利光記念甲殻類研究基金規程に基づき、海外で開催される甲殻類学に関した国際学会、国際シンポジウムへの若手会員の参加助成についてのものである。
- 2. 参加対象学会。
参加対象となる国際学会、国際シンポジウムは、その都度その適切性を評議員会で審議して決める。
- 3. 公募
- 4. 応募条件。
(1)応募時点で日本甲殻類学会会員であること。
(2)応募時点で40歳以下。
(3)口頭あるいはポスター発表を第一著者で行うこと。
- 5. 助成
(1)各年度で原則として1名に対して助成する。
(2)助成額は,参加対象となる国際学会,国際シンポジウムの開催地をふまえて,その都度決定する。
(3)小田原利光記念甲殻類研究基金規程の第2条[目的]、第3条[運営と事業]、第4条[資産と運用]に基づき、同基金より支出する。
- 6. 提出書類。
(1)履歴書(生年月日、氏名、所属。学生の場合には学年と指導教官。大学入学以降の履歴を含む)。
(2)研究業績一覧(論文(審査の有無別)、著書、招待講演、学会発表、研究費獲得状況、その他参考になること)。
(3)発表の概要(発表タイトル、発表内容の説明100文字程度)。
- 7. 審査
- 8. 派遣後の要件
(1)派遣終了後は,助成額の使途(使用費目と金額)を,決算報告する.使用金額が助成額の上限を超えなかった場合には,余剰金を学会に返金する.
(2)不測の事情により海外渡航と学会参加を中止する事態が生じた場合には,すみやかに学会に対してその理由などを報告する. (3)帰国後3ヶ月以内に発表内容の概要を含む参加報告を、日本甲殻類学会和文誌 CANCER に投稿する。
附則1.この規程は2021年6月10日から施行する。
口頭発表賞・ポスター発表賞選考方法に関する規程
- 1. 目的
本規程は、日本甲殻類学会の年次大会で行われる口頭発表・ポスター発表を行った若手会員に対して審査を行い、それぞれで、もっとも優れた発表についての賞を授与するためのものである。
- 2.受賞対象者
次の条件を満たす者。
(1)当該年度の1 月1 日において35 歳以下の正会員および学生会員。(2)年次大会の口頭発表またはポスター発表セッションで、第一著者として発表した者。
なお過去の受賞者についても選考対象とする。ただし過去の受賞者と初受賞者が同点で並んだ場合には,初受賞者を受賞者として選出する。
- 3.受賞件数
年次大会1回につき、口頭発表賞1 件,ポスター発表賞1件とする。
- 4.審査委員会。
次の体制で選考審査を行う。
(1) 年次大会ごとに,大会実行委員長を審査委員長とする審査委員会を設ける。(2) 審査委員会は,口頭発表賞審査委員会とポスター発表賞審査委員会から構成される。
(3)各審査委員会の構成員は、当該年次大会に参加する評議員を少なくとも1名を含む3 名以上とする。
(4)審査方法は審査委員会が協議して定める。
(5)各審査委員会の構成員は,審査委員長と事務局とで協議し候補者を選出し、事務局から依頼する。
- 5.結果の発表および表彰
(1)口頭発表賞・ポスター発表賞ともに,総会の場で発表し、受賞者に表彰状を贈呈する。
(2)受賞者に副賞1万円を授与する。副賞は小田原利光記念甲殻類研究基金規程の第2条[目的]、第3条[運営と事業]、第4条[資産と運用]に基づき、同基金より支出する。(3)学会公式ホームページ、公式SNSにも審査結果を掲載する。
(4)受賞者は学会終了後3ヶ月以内に、400 字程度の受賞コメントを日本甲殻類学会和文誌CANCER に投稿する。
附則1.この規程は2021年6月10日から施行する。
教育貢献賞に関わる細則
- 1. この規程は,会則第3条(6)の定めるところにより授与する教育貢献賞の受賞資格と選考基準を定めたものである。
- 2. 賞の対象者は、小学校、中学校、高等学校、その他の教育系機関(大学は除く)に勤めている会員、またはその経験がある会員で、甲殻類学を通じての教育関係の貢献があった方とする。
- 3. 賞への推薦は任意の時期に、学会員資格を有する者が推薦理由書を評議員会に提出答申することにより行う。
- 4. 賞の選考委員会は、評議員会とする。委員長は委員の互選により選出する。委員長は大会において、賞の選考過程を報告する。
- 5. 受賞者に賞状を授与する。